土地の境界線を明確に表示するものは、現地に設置された永久境界杭です。現地にある「堀・フェンス・生垣・立木等」では、所有している土地の境界線を明確にすることができません。
また、境界杭が不明であったり、破損している場合も同様です。
境界線を確定する場合は現地及び周辺を調査・測量後、隣接地所有者及び行政(道路、河川、水路等に隣接の場合)との立ち会いが必要になります。
弊社は、現地及び近隣の調査、測量、立ち会い、製図化等の相談から実施まで承っております。
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